◇上地流空手道 関東修武会 規約会計・審査規定        2024.2.1現在

☆会員の皆さんは是非参照ください




                  上地流唐手道関東修武会規約

       Rules of the Uechi-Ryu Karate-Do Kanto Shubu Kai

第1章(総則)

第1条 本会は上地流唐手道関東修武会と称する。(上地流唐手道修武会を以下「修武会」と呼ぶ)

第2条 本会は修武会に加盟する関東地区の道場・団体により組織する。

第3条 本会はその事務局を加盟道場・団体内に置く。

第2章(目的及び行事)

第4条 本会は沖縄空手道の修行を通じ、心身の練磨と技術の向上を図り、併せて会員相互の親睦を厚くし、以って日本本土における上地流唐手道の普及、発展に寄与することを目的とする。

第5条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 定期研修会
(2) 各種セミナー
(3) 昇段・昇級審査会
(4) 選手権大会
(5) 映像・書籍等の教材制作
(6) インターネットを活用した情報流通
(7) 会員相互の親睦会、レクリエーション
(8) その他本会の発展に寄与すると認められるもの
 
第3章(会員及び役員)

第6条 本会の会員は、加盟道場・団体に入会申込書を提出し、かつ別に定める入会金を納付した修行中の者とする。なお、本会提携道場・団体で修業中の者についても、本会会員に準じた資格を有することとする。

第7条 本会は次の役員を置き、その任期は2年として再任を妨げない。なお、欠員補充若しくは新規選任のときの役員の任期は、その残余期間とする。また、役員のうち会長、副会長、各部長、事務局長、事務局次長をもって常任幹部会を構成する。なお、本会常任幹部会には常任幹部会構成役員以外の役員も出席し、必要に応じ議案の提出や意見の表明を行うことができる。
(1) 顧問(若干名)
  (2) 相談役(若干名)
  (3) 会長(1名)
  (4) 副会長(若干名)
  (5) 技術指導部長(1名)
  (6) 広報・プロモーション部長(1名)
  (7) 渉外部長(1名)
  (8) 事務局長(1名)
  (9) 事務局次長(1名)
  (10) 会計監査(若干名)

第8条  第7条に定める役員のほか、各部長を補佐する役員として副部長を、また事務局長及び事務局次長を補佐する役員として事務局長補佐を若干名置き、その任期は第7条に準じるものとする。

第9条   役員の選任方法は次の通りとする。
(1) 顧問は、本会常任幹部会において修武会及び本会会員以外の適任者に委嘱する。
(2) 相談役は本会常任幹部会において、修武会または本会会員の中から適任者に委嘱する。
(3) 会長、副会長及び事務局長(以下「三役」という。)は本会会員の中から本会常任幹部会において選任する。
(4) その他の役員については、加盟道場主・団体代表者からの推薦を考慮し、三役協議により会長が本会会員または本会関係者の中から適任者を任命する。

第10条   役員の担当業務は次の通りとする。なお、会長は各役員に対し、別途固有の所掌事項を指定または委嘱することができる。
(1) 顧問及び相談役は本会の重要事項につき本部長の諮問に応じる。
(2) 会長は本会を総理する。
(3) 副会長は会長を補佐し、会長の依命を受けその職位を代行する。なお、会長に事故あるときも同様とする。
(4) 各部長は自らの専管事項を担当する。
(5) 事務局長は会長及び副会長を補佐し、各部長の所掌に属さない本会運営に関する一切の事務を執り行うとともに、本会常任幹部会を召集しその議事進行役を務める。
(6) 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長の依命を受けその職位を代行する。なお、事務局長に事故あるときも同様とする。
(7) 会計監査は、本会会計処理を監査し、本会常任幹部会に対し必要な報告及び意見勧告を行う。

第11条  本会常任幹部会は、原則として毎年3月、6月、9月、12月に開催し、次の事項を審議する。なお、議決に当たっては出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、会長が決する。会長並びに事務局長は必要に応じ臨時の常任幹部会を召集することができるとともに、緊急を要する場合は三役協議により事案を議決または執行することができる。但し、その場合は速やかにその他の常任幹部会構成役員に対し議決または執行の結果を通知しなければならない。
(1)予算の策定及び執行状況の確認 
(2)役員の委嘱または改選
(3)事業計画の策定及び執行状況の確認
(4)本会規約の改廃
(5)その他本会の運営に必要な事項

第4章(許可事項)

第12条 次の事項については会長の許可を必要とする。

(1) 新規入会及び所属道場、団体の変更
(2) 道場、団体の新設
(3) クラブ、同好会等への長期的または継続的指導
(4) 本会主催以外の各種選手権大会等への参加


第5章(段・級位審査及び免許)

第13条 本会は修武会が定める昇段審査規定及び本会が定める昇級審査規定により段級位審査を行い、合格者に対し認定証を交付する。
 
第14条 段級位審査については、修武会より会長が委嘱を受け、会長が任命する審査委員により実施する。なお、本会における昇段審査は四段位までとし、五段位以上については修武会主催の昇段審査による。

第15条 師範、准師範、指導員等の免許については、修武会の定める規定に基づき会長より申請する。なお、会長は必要に応じ本会独自の免許として、有段者に対し准指導員等の免許を 交付することができる。

第6章(会計及び事業年度)

第16条 本会の会計は、入会料、審査・登録料、寄付金及びその他の収入により賄うものとし、原則として本会会計口座への直接振り込みにより徴収のこととする。

第17条 本会の会計及び事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第18条 会計の処理状況は、毎年度期末に会計監査による監査を行い、常任幹部会の承認を得たうえで会員に報告する。

第7章(賞罰)

第19条 会長は本会の発展に功労があったと認められる会員に対し、常任幹部会に諮り表彰することができる。なお、特に功績が著しい場合は修武会代表理事による表彰を上申する。

第20条 会長は、本会の名誉を傷つけ、または秩序を乱し、若しくは本規約等に違背したと認められる者に対し、説諭後なお改悛の見込みがないときは、その程度に応じ、常任幹部会に諮り除名等の必要な処分を行うことができる。
2  前項の処分の種類は、破門、除名、役職資格若しくは会員資格の剥奪又は停止、書面又は口頭による注意とする。

第21条 破門又は除名等の処分を受けた会員は、本会に対する一切の権利を失うものとし、かつ入会金その他納入金は返還しないものとする。

第8章(会費等)

第22条 本会の入会費は一人4,000円、家族会員は二人目以降2,500円とする。また、月会費については各加盟道場、団体において個別に定めるものとする。

第9章(付則)

第23条 本規約は令和4年1月1日より改定適用のこととする。

<制改定履歴>

制定 平成 7年 2月18日
改定 平成10年10月25日
改定 平成13年1月1日
改定 平成16年9月5日
改定 平成17年3月19日
改訂 平成19年4月1日
改定 平成24年9月30日
改訂 令和4年1月1日


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                上地流唐手道関東修武会 会計規定


第1条 上地流唐手道関東修武会(以下「本会」と呼ぶ)における会計事務処理は、本会規約によるほかは、全て本規定に基づき実施する。

第2条 本会会計より支出する経費は以下の通りとする。

(1) 昇段・級合格者に対し授与する帯購入経費及び証書作成費
(2) 本会主催の選手権大会、研修会、セミナー、審査会、役員会等各種公式行事に伴う必要経費
(3) 本部運営に伴う事務諸経費
(4) その他常任幹部会で必要と認めた経費

第3条 本会役員または会員が個別に負担する以下の経費については本会会計より支出する。

(1) 会長より要請を受け加盟道場、団体へ出張指導等を行った場合の交通実費
(2) 修武会主催行事等へ招請を受け、本会を代表して参加した場合の交通実費
(3) 役員の担当業務執行に伴う必要諸経費
(4) 会長より事前承認を受けた接遇経費(一人5,000円以内)
(5) その他会長又は事務局長が必要と認めた経費

第4条 役員が1件5,000円以上の経費を立替支出する場合は、事前に事務局長の承認を得なければならない。

第5条 役員の立替経費については、領収書に支出理由、費目等を記入、押印のうえ、毎月末に一
    括して事務局長あて精算依頼を行うこととする。なお、経費の支出、立替に際しては最も安価
    となるよう努力工夫しなければならない。

第6条 本規定に定めのない事項については、理事会により決定する。

第7条 本規定は令和4年1月1日より改定適用のこととする。
   
  <制改定履歴>
    制定 平成13年 2月18日
    改定 平成15年 8月 1日
    改定 平成16年 9月 5日
    改訂 平成19年 4月 1日
    改定 平成24年 9月30日
    改訂 令和4年  1月1日





◇昇段級審査規定          2024.2.1現在  
☆受審予定の会員は審査科目を事前に確認してください


審査会風景(左:審査委員席/右:初段審査の口頭試問)
 


                上地流唐手道関東修武会 昇段・級審査規定

第1条(目  的) 
本規定は会員の段級位審査等に関し必要事項を定める。

第2条(受験資格) 
受験者は原則として別表の条件を満たす者でなければならない。但し、級位の受験に関しては、会長または各道場主・団体代表が特に優秀と認めた者、及び特別の事情により必要と認められる者については当該条件によることなく、所属師範並びに会長の承認により相当の受験資格を認める場合がある。また、段位の受験に関しては、修行態度、本会事業への参加、貢献度合い等も総合的に考慮のうえ当該資格を認めるものとする。

第3条(審査手続) 
昇級審査については各道場主・団体代表の承認を得て会長あて申し込むこととする。また昇段審査(准初段含む)については、各道場主・団体代表を通じ所属師範の推薦を得て、会長あて申し込むこととし、その受験資格について昇段審査委員により事前審査を行う。

第4条(審査会場) 
昇級審査については各所属道場・団体にて、また准初段以上の審査については会長が別途指定する会場で実施する。なお、五段以上の審査については、原則として修武会が指定する会場にて実施する。

第5条(審査期日) 原則として昇級審査は奇数月、昇段審査(准初段含む)は5月、11月に実施する。但し昇段審査について、必要な修行年限を満たし、修行態度、成績ともに優れ特別に考慮すべき事情があると認められる場合は、昇段審査委員の協議により、臨時の審査を行うことができる。

第6条(審査委員) 
昇段審査は会長が指定する昇段審査委員により、また昇級審査は会長が指定する昇級審査委員により行う。但し、昇段審査委員については師範または准師範免許を、昇級審査委員については指導員免許を有する会員の中から指定する。

第7条(審査科目) 
審査科目、配点及び合格基準等については別表の通りとする。なお、会長は審査委員と協議のうえ、受験者の年齢、体力等を勘案し、一部審査科目を免除することができる。但し、昇段審査において科目免除を行う場合は修武会の承認を必要とする。

第8条(審査料金) 
審査にかかる料金は別表の通りとする。

第9条(認定基準) 
合否の認定については、(1)各審査科目及び合計点ともに合格基準点に達している場合は合格、(2)合計点は合格基準に達しているが、審査科目の中で基準に達しないものがある場合は合格保留、(3)合計点が合格基準に達しない場合は不合格とする。但し、合格保留者については、基準点に達しない科目について所属道場で講習を行うことにより合格扱いとし、また不合格者の再審査料については免除する。

第10条(移籍者) 
他流派・団体からの移籍者については、審査規定及び所属師範の意見を参考に、会長が認定する。但し、段位の認定については、修武会の承認を必要とする。

第11条(その他) 本規定に定めのない事項については、全て修武会の定める規定に従うものとする。




<審査科目>  別表
/帯色
基本技
三戦
補助
運動
指定型
型分解
約束
組手
小手
鍛え
自由
組手
口頭
試問
8級/桃
7級/橙
6級/紫
5級/青
完子和
4級/黄
完子和
1−2
3級/緑
完子和
完子和
1−4
2級/茶
完周
完周
1−6
1級/茶
十戦
完周
1−8
准初段
十三
十三
1−10
初段
十三
十三
1−10
二段
十六
十三
段組手選択可
小論文
三段
完戦
十三
段組手 選択可 
小論文
四段
三十六
十三
 段組手 選択可
小論文
五段
三十六
十三
段組手 選択可 
小論文

※小論文は本会独自科目/准初段位は中学2年生まで適用/六段位以上は別規定による
※2012.4.1一部改定(完周分解は2012.10以降の審査で科目に追加)


<審査実施要領>

採点基準等はこちらを参照ください



<受審資格・審査登録料> 
段級位
一般会員
少年会員(中学生以下)
上段:審査料
下段:登録料
最低修行期間(下限年齢)
最低修行期間(下限学齢)
8級/桃
 
4ヶ月(−)
2,000円
1,000円
7級/橙
 
4ヶ月(−)
6級/紫
4ヶ月(−)
8ヶ月(小学1年生)
5級/青
4ヶ月(−)
1年(小学2年生)
4級/黄
8ヶ月(−)
1年4ヶ月(小学3年生)
3級/緑
1年(−)
1年8ヶ月(小学3年生)
2級/茶
1年4ヶ月(−)
2年(小学4年生)
1級/茶
1年8ヶ月(−)
2年6ヶ月(小学4年生)
准初段
 
3年(小学5年生)
2,000円
4,000円
初段
2年(13歳)
4年(中学1年生)
 10,000円
 5,000円
二段
3年(16歳)※初段取得後1年以上
 
10,000円
5,000円
三段
5年(18歳)※二段取得後2年以上
 
10,000円
10,000 円
四段
7年(20歳)※三段取得後3年以上
 
10,000円
10,000 円
五段
10年(25歳)※四段取得後4年以上
 
15,000円
15,000 円
六段
15年(30歳)※五段取得後5年以上
15,000円
15,000 円
七段
21年(40歳)※六段取得後6年以上
20,000円
20,000 円
八段
28年(50歳)※七段取得後7年以上
20,000円
30,000 円

    

<初段審査口頭試問例>(5問出題〜採点対象)

1.上地流空手の流祖、伝承者名
2.本会役員名
3.突き技の技法解釈(動作の意味、使用部位等)
4.蹴り技の技法解釈( 〃 )
5.受け技の技法解釈( 〃 )
6.サンチン鍛錬の要点(鍛錬目的、部位等)
7.自由組手の要点
8.道場における修練科目の全名称
9.公認型名称
10.上地流空手の特色
11.初心者指導の要点
12.今後の修行上の目標
13.有段者としての心構え

※現在は口頭試問に代えて上記内容につき筆記試験形式で審査しています


<二段〜五段受験者の課題論文>(審査当日に提出〜400字×5枚程度)


・二段=サンチン鍛錬・指導の要点について
・三段=初心者および少年会員指導の要点について
・四段=自己の人生における空手道修行の意味について
・五段=今後の空手道修行における到達目標と指導者としての心構えについて

            課題論文模範例@ (湘南茅ヶ崎道場 杉本孝宏/二段)

            課題論文模範例A (横浜鶴見道場 仮屋山敏志/二段)

            課題論文模範例B (湘南茅ヶ崎道場 上地正昭/二段) 

 ※課題論文は自己の修行の振り返りと今後の動機付けを目標としており、採点非対象ですが提出を必須と します(総本部あて送付)


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