| 沖縄上地流唐手道協会規約
(名称)
第1条 本会は、沖縄上地流唐手道協会(略称「上地流沖空会」、以下「本会」という)と称する。
(総本部)
第2条 本会は、総本部を日本国沖縄県に置く。
(構成)
第3条 本会は、上地流唐手道を伝授する道場またはそれに準ずる同好会をもって構成する。
2 本会は、必要に応じ国内及び海外において、支部等を置くことができる。
(目的)
第4条 本会は、上地流唐手道の修行を通じ、心身を鍛錬し、型の継承、研究及び技術の向上を図り、併せて会員相互の親睦を深め、以って沖縄唐手道の普及と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1)選手権大会の開催
(2)昇段審査の実施
(3)演武大会の開催
(4)セミナーの開催
(5)型及び組手研究会の開催
(6)他会派組織との交流及び協力
(7)インターネットを活用した国内外との情報交流
(8)DVD、教材等の制作、頒布
(9)その他、本会の目的達成に必要な事項
(会員)
第6条 本会会員は、第3条の構成道場及び同好会の構成員とする。
(総本部役員)
第7条 本会総本部の役員及びその定員を次のとおりとする。
(1)会長(1名)
(2)副会長(3名以内)
(3)理事長(1名)
(4)副理事長(2名以内)
(5)理事(20名以内)
ア 沖縄県内在住の各道場主(同好会主宰者を含む)
イ.東京本部長
ウ.海外在住の道場主(原則として範士号保有者)
(6)事務局長(1名)
(7)事務局次長(2名以内)
(7)渉外部長(1名)
(8)渉外部副部長(2名以内)
(9)広報部長(1名)
(10)広報部副部長(2名以内)
(11)会計部長(1名)
(12)会計副部長(2名以内)
(13)監事(2名以内)
2 本会に顧問、相談役を置くことができる。
3 顧問は本会会員以外の有識者等に委嘱する。
4 相談役は本会会長経験者、範士十段以上の者、又は本会に多大な貢献をしたものから選任する。
(総本部役員の職務)
第8条 本会総本部役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事長は理事会の運営を総括する。また、会長、副会長とも事故あるとき(または欠けたとき)は、その職務を代行する。
(4)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
(5)理事は理事会を構成し、本会の重要事項につき審議する。
(6)事務局長は会長の指示により、本会の事務局を総括する。
(7)事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。
(8)渉外部長は本会の渉外連絡関係業務を処理する。
(9)渉外部副部長は渉外部長を補佐し、渉外部長に事故あるときはその職務を代行する。
(10)広報部長は本会の広報関係業務を処理する。
(11)広報部副部長は広報部長を補佐し、広報部長に事故あるときはその職務を代行する。
(12)会計部長は本会の会計業務を処理する。
(13)会計部副部長は会計部長を補佐し、会計部長に事故あるときはその職務を代行する。
(14)監事は会計、事業等を監査し、その結果を総会において報告する。
(15)顧問及び相談役は、本会の目的達成に必要な指導、助言を行うものとし、重要な会務に関し会長の諮問に応ずるものとする。
(総本部役員の選出)
第9条 本会総本部役員の選出は次のとおり行なう。
(1)会長、理事長及び監事は、役員選考委員会で人選し、総会にて承認を得るものとする。
(2)その他の役員は、会長及び理事長で人選し、理事会にて承認を得るものとする。
(総本部役員の任期)
第10条 本会総本部役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 欠員により途中で役員を引き継いだ者の任期は、前任者の残余期間とする。
(総本部の会議)
第11条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会
(2)総本部理事会
(3)各種委員会
(総会)
第12条 総会は本会の最高決議機関であり、毎年1回定期総会を開くこととし、会長が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
2 総会は会長が招集するものとし、議長は会長がこれにあたる。
3 総会は次の事項を審議する。
(1)会長、理事長及び監事の選任
(2)事業計画の重要事項及び事業報告
(3)予算及び決算
(4)新規の型、約束組手等の創作及び改編
(5)本会規約、規定類の制定及び改定
(6)その他本会の運営上重要な事項
4 総会は本会役員により構成する。
5 総会は構成員の過半数の出席により成立する。ただし、会長に委任状を提出した場合は出席とみなし、議決権についても会長に委ねることとする。なお、沖縄県外の役員については、委任状によらず、予め提示された議案に対し、書面により議決権を行使することができる。
6 総会の議決は、出席者の過半数の賛成により成立する。ただし、賛否同数のときは議長が決定する。
(総本部理事会)
第13条 理事会は、本会の執行機関であり、原則として月1回開催する。
2 理事会は会長の指示により理事長が招集し、議長は理事長がこれにあたる。
3 理事会は会務の執行上緊急を要する場合は、前条の事項につき、総会にかえてこれを決議することができる。ただし、その結果については総会構成員に対し通知した時点でその効力を有する。
4 理事会は、次の事項を審議する。
(1)総会決議事項の執行
(2)総会議決事項以外の重要事項に関する審議及び執行
(3)会長、理事長及び監事以外の役員の選任
(3)総会議案の選定
(4)会長、理事長及び監事の選任
(各種委員会)
第14条 各種委員会は、次のとおりとする。
(1)役員選考委員会
(2)昇段審査委員会
(3)資格称号審査委員会
(4)大会運営委員会
(5)技法研究委員会
(6)その他本会の運営に必要と認める委員会
2 委員会の構成、職務等に関する事項は別に定める。
(道場開設)
第15条 新規に道場または同好会を開設しようとする者は、道場・同好会開設申請書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
2 道場を開設する者は、師範免許を有しなければならない。
3 師範免許を有しない者が道場を開設する場合は、次の条件で許可を与える
ものとする。
(1)准師範免許または指導員免許を有し、人格、指導力等において著しく優れていること。
(2)新規道場または同好会の開設が本会の発展に著しく寄与すると認められること。
4 長期的あるいは定期的に団体等の指導を行う場合には、本会の発展に著しく寄与すると認められることを条件に許可する。
(組織)
第16条 本会の組織は、次のとおりとする。
(1)沖縄県下の各道場及び同好会は、本会総本部直属の組織とする。
(2)沖縄県外においては、理事会の承認を経て、複数の道場により支部等の連合体(以下「支部等の組織」という)を組織し、本会の発展に寄与する範囲において必用な活動を行なうことができる。
(3)支部等の組織は、当該組織に所属しない道場等に対し、いかなる特別な権限も有しない。
(4)支部等の組織の長は、各組織において選出された者を会長が任命するものとする。
(4)支部等の組織は、本規約及び本会が定める規定等に抵触しない範囲で独自の規約を定めることができる。なお、その規約及び組織の長を除く役員については、本会会長あてに届け出るものとし、改定及び役員改選についても同様の扱いとする。
(段位、称号、免許)
第17条 本会の段位、資格称号、免許の認定は、別に定める審査規定により行うものとする。
(公認型)
第18条 本会の公認型は次のとおりとする。
(1) 三戦(サンチン)
(2) 完子和(カンシワ)
(3) 完周(カンシュウ)
(4) 十戦(セーチン)
(5) 十三(セーサン)
(6) 十六(セーリュウ)
(7) 完戦(カンチン)
(8) 三十六(サンセーリュウ)
(会計)
第19条 本会の運営及に要する経費は、本会加盟料、昇段審査料、登録料、寄付金、その他収入をもって充てる。
2 本会の会計事務に関する規定は別に定める。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(諸手当の支給)
第21条 本会は別に定める規定により、役員等に対し各種手当を支給することができる。
(表彰)
第22条 本会会長は、別に定める規定により、本会の運営等に著しい功績のあった者に対し、理事会の審議を経て表彰を行うことができる。
(罰則)
第23条 本会会長は、本会の規約または運営方針に著しく違背し、説諭後なお改悛の見込みなき者に対し、理事会の審議を経て以下の必要な処分を行なうことができる。
(1) 除名
(2) 公認段位・資格の剥奪または停止
(3) 道場等の公認取り消しまたは停止
(4) 役員解任または停止
(5) 文書または口頭による注意
2 第1号乃至第3号の処分を受けた者は、本会に対する一切の権利を剥奪または停止されるものとし、本会に納付した加盟料、段位登録料等は返還しない。
(加盟料)
第24条 本会に加盟しようとする道場または同好会は、加盟申請書に加盟料を添え、会長あて申請するものとする。
2 本会加盟料は、10,000円とする。
(退会)
第25条 本会を退会しようとする道場または同好会は、書面より会長あて届け出るものとする。
2 退会した道場または同好会は、本会に対する一切の権利を失うものとし、加盟料及びその他の納入金は一切返還しない。
(規程類)
第26条 本会は以下の規定を別に定めるものとする。
(1) 昇段審査規定
(2) 資格・称号・免許審査規定
(3) 会計規定
(4) 役員手当等支給規定
(5) 表彰規定
(6) 大会運営・審判規定
(7) 道場等公認規定
附則
本規約は、2010年1月1日から施行する。
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